昨年の11月3日の記事でお知らせした、「STOP!雇い止め」の記事であるが、学長との団体交渉の結果報告があったので、紹介したい。
首都圏非常勤講師組合が大学と交渉したのが、2016年の11月24日。 その結果、本学の就業規則改正の提出を労基署に行ったのが、2013年4月1日を超えていたので、5年ルールを適用するなら、起算日を1年後ろにずらして、雇用限度も今までよりも1年後ろになるという論理だ。なんで起算日が1年も後ろにずれるのかわからないのだが、提出が遅れたと言っても、提出日から5年を限度にすればいいのではないか?
そして、2番目の「学長が特に必要と認める場合」の解釈だが、学長が認めるのだから、いわゆる学長裁量とも読めるが、最終的な学長の決裁が必要とも解釈が出来る。これは、文字通り、 学長の自由裁量ではなく、更新の必要性、雇用経費および当該有期雇用職員の勤務実績を総合的に評価するという判断でも良いと思われる。
最後に、組合のチラシ配布、宣伝等は禁止しないと学長が回答したそうだが、そもそも組合の活動は勤務時間内には認められていないはず。交渉が行われた11月24日は平日だが、勤務中の者はいなかったのだろうか。もちろん、勤務日に当たっていても、有給休暇を取得していれば問題ない。だが、学長は本来の大学の業務があるはず、いや、労働者との団体交渉の対応も業務とみなせば、学長の業務とも言えなくもないかもしれない。
しかし、その回答にある、「組合によるチラシの配布や宣伝等は禁止しない」となっているけど、その活動が勤務時間中にチラシが回ってきたり、メールが勤務時間中に受信したりして、本来業務が中断してしまうのが気になった。
首都圏非常勤講師組合が大学と交渉したのが、2016年の11月24日。 その結果、本学の就業規則改正の提出を労基署に行ったのが、2013年4月1日を超えていたので、5年ルールを適用するなら、起算日を1年後ろにずらして、雇用限度も今までよりも1年後ろになるという論理だ。なんで起算日が1年も後ろにずれるのかわからないのだが、提出が遅れたと言っても、提出日から5年を限度にすればいいのではないか?
そして、2番目の「学長が特に必要と認める場合」の解釈だが、学長が認めるのだから、いわゆる学長裁量とも読めるが、最終的な学長の決裁が必要とも解釈が出来る。これは、文字通り、 学長の自由裁量ではなく、更新の必要性、雇用経費および当該有期雇用職員の勤務実績を総合的に評価するという判断でも良いと思われる。
最後に、組合のチラシ配布、宣伝等は禁止しないと学長が回答したそうだが、そもそも組合の活動は勤務時間内には認められていないはず。交渉が行われた11月24日は平日だが、勤務中の者はいなかったのだろうか。もちろん、勤務日に当たっていても、有給休暇を取得していれば問題ない。だが、学長は本来の大学の業務があるはず、いや、労働者との団体交渉の対応も業務とみなせば、学長の業務とも言えなくもないかもしれない。
しかし、その回答にある、「組合によるチラシの配布や宣伝等は禁止しない」となっているけど、その活動が勤務時間中にチラシが回ってきたり、メールが勤務時間中に受信したりして、本来業務が中断してしまうのが気になった。