商品名には、著作権は無いが(商標登録とは違う)、パッケージデザインされた 物は、そのまま目にする外観や表紙は著作物であり、ブログに載せるために自分で撮影した写真であっても、これをメーカー等に無許可で使用すれば違法となる。 営利を目的としない個人ブログ(日記)程度であれば、実際にはそう問題となる ケースはまれであるが、国立大学職員を謳う以上は法にのっとって、今後は、趣味のレビューは商品名(メーカー)のみの表記となります。味気ないけど。 よく、オークションに出品するために、ゲームのパッケージの写真を載せているのを見るけど、あれも厳密にいえばアウトである。