国立大学職員の趣味日記

自分のヲタクな趣味の紹介がメインですが、現役の国立大学事務職員のみなさんや、これから新たに国立大学職員採用試験の受験を目指す諸君にも役立つかもしれない情報がたま~に紛れ込んでいます。定期的に訪問して探して見るのも面白いかもしれません。

2017年02月

STOP!雇い止め第2回団体交渉が開催されます

先日、唐突に行われた、無期支援員(仮称)制度の内容が、あまりにも非人道的な内容であったせいか、急遽、第2回の「STOP!雇い止め団体交渉」のお知らせがやってきました。

STOP!雇い止め第2回団体交渉
先日のあんな内容では、到底納得できない、というのは火を見るよりも明らか。期待に胸を膨らませて参加した秘書さんからは、悲痛の叫びが上がったと言う修羅場になった。
というわけで、この団体交渉で主張するのは、「5年上限ルールの廃止」ということだ。別に無期転換してというわけではなく、1年契約を好きな時まで更新を続けたいだけなのだ。

理由は、ここにあるように、厚生労働省が定めた「改正労働契約法の趣旨」が雇い止めの雇用不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためなのだから、5年で雇い止めは、本来の趣旨から大きく外れるのだから、無期転換を逃れる目的での雇い止めは、望ましくないのではないかという解釈だ。 

2月27日(月)に開催されるこの団体交渉の結果は、分かり次第またお伝えします。 

無期支援員(仮称)制度についての説明会が突然に開催されました

先日から、このブログで雇止めの記事を掲載していましたが、最近の動きがあったので、お知らせします。
団体交渉の結果、やっと大学側が雇い止めの撤回に本学の執行部が本腰をいれたのか、唐突に無期支援員(仮称)制度についての説明会が開催されたので、行ってきました。まずは、当日配られた紙切れ一枚がこれ。
無期支援員(仮称)制度について通知文 

え? たったこれだけ? っていうまさかの紙切れ1枚。こんな大事な説明会、みんな聞きたいであろう説明会なのだが、これだけの資料だった。それにも拘わらず、今までの大学の説明会で、これだけの人が出席したことがあっただろうかという、物凄い大盛況の会場の模様で、空いた席も無い状況だった。仕方ないので、記憶を頼りに、概要を記しておきます。

1.本学を取り巻く状況について
 運営費交付金が年々減っていく中で、文科省が求めている大学へのニーズが年々厳しくなっており、
 国際化や情報化について、多様化・高度化する業務に効率化が求められるので、事務職員のあり方や事務支援体制の見直しが必要になっているとのこと。

2.無期支援員(仮称)制度を設けることとした趣旨
  教育研究・ガバナンス改革の中で、教育研究支援の基盤を強化することが必要で、そのためには、経験豊富な支援員を学内登用するための新たな雇用制度を導入する必要がある。

3.無期支援制度の概要
 この説明は、上の配付資料のとおりで、ちょうど雇い止めの時期に合わせて、平成30年4月から制度がスタートするのだという。ただし、今の身分で無期転換するのではなくて、来年度夏頃から予定しているあたらな制度の公募に応募して、試験に合格して、採用されたもののみがなれるという制度ということだ。しかも、応募資格が有期雇用職員で4年以上の経験も無いとダメなんだそうだ。しかも業務内容が事務区や部局共通業務支援となっていて、いわゆる研究室秘書など、教授にとって、電話対応、来客対応、物品調達、出張管理など雑多な業務で忙しいが、そばにいて欲しい秘書さんには、とても場違いな制度になっているようだ。しかも人事異動も行われるらしいから、どこでも同じようないわゆる経理を集中的にこなすような業務を想定しているのだろう。
というわけで、当然、研究室秘書さんからは、怒涛のごとく質問が飛び交い、中には泣き出してしまう人もいた位で、とても可哀想だった。

4.これまでの雇用制度との違いについて
無期支援員(仮称)制度・これまでの雇用制度との違いについて
この表は、パワーポイントを使用しての説明をカメラ撮りした資料で、いままでの違いをまとめたものだ。左はいわゆる常勤職員のことで、難関といわれる国立大学法人職員採用試験を経て登用される正規ルートの他に、いわゆる常勤の職員よりも有能な非常勤職員についても、学内公募を行って、2~3名程度を常勤化している例はある。ただし、わずか2~3名なのでこれは、特殊な例となる。
また、右の表はこれまでの有期雇用職員のことだ。最大延長しても5年間で雇止めになることが問題となっている。そもそも、改正労働契約法の趣旨が、雇用期間が5年を超えて働き続ける場合、無期転換しなくてはならないという、雇用の安定を図る制度のはずが、むしろ雇い止めを助長する制度になってしまったという皮肉な結果になっているのが問題なのだ。
そして、真ん中の黄色い枠の中が、今回計画している、無期支援員(仮称)制度だ。違いは、4年以上の経験が必要で異動もあり、原則、事務の集約した部屋で業務を行うという、みんなが全然安心できない内容となっている。

結局、この説明会後、本学に見切りをつけて、早くも他の大学への就職活動が活発に行われ始めている。優秀な非常勤職員さんの流出は、深刻な問題だ。大学の執行部は、教授の教育研究を陰支える秘書さんたちがいなくなって、大学全体のアクティビティが低下するというこの問題に早く気付いて、対策を取らないと、大変なことになるという認識を持って欲しいものだ。

雇止めの団体交渉の結果報告が来ました

昨年の11月3日の記事でお知らせした、「STOP!雇い止め」の記事であるが、学長との団体交渉の結果報告があったので、紹介したい。

20170207175757-0002
首都圏非常勤講師組合が大学と交渉したのが、2016年の11月24日。 その結果、本学の就業規則改正の提出を労基署に行ったのが、2013年4月1日を超えていたので、5年ルールを適用するなら、起算日を1年後ろにずらして、雇用限度も今までよりも1年後ろになるという論理だ。なんで起算日が1年も後ろにずれるのかわからないのだが、提出が遅れたと言っても、提出日から5年を限度にすればいいのではないか?

そして、2番目の「学長が特に必要と認める場合」の解釈だが、学長が認めるのだから、いわゆる学長裁量とも読めるが、最終的な学長の決裁が必要とも解釈が出来る。これは、文字通り、 学長の自由裁量ではなく、更新の必要性、雇用経費および当該有期雇用職員の勤務実績を総合的に評価するという判断でも良いと思われる。

最後に、組合のチラシ配布、宣伝等は禁止しないと学長が回答したそうだが、そもそも組合の活動は勤務時間内には認められていないはず。交渉が行われた11月24日は平日だが、勤務中の者はいなかったのだろうか。もちろん、勤務日に当たっていても、有給休暇を取得していれば問題ない。だが、学長は本来の大学の業務があるはず、いや、労働者との団体交渉の対応も業務とみなせば、学長の業務とも言えなくもないかもしれない。
しかし、その回答にある、「組合によるチラシの配布や宣伝等は禁止しない」となっているけど、その活動が勤務時間中にチラシが回ってきたり、メールが勤務時間中に受信したりして、本来業務が中断してしまうのが気になった。
 
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